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会規約

全日本音楽教育研究会中学校部会会則

第1章   名   称

第1条 本会は全日本音楽教育研究会中学校部会(略称全日中音研)と称する。


第2章   目的と事業

第2条 本会は全国中学校音楽教育の充実発展を図ることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

   1 中学校音楽教育に関する研究・調査、
     および各都道府県音楽教育研究団体との連携を図る。

   2 研究会・研修会の開催。

   3 その他本会の目的を達成するために必要な事業。


第3章   会   員

第4条 1 本会は、次の会員によって構成する。
   (1)正会員    (2)特別会員   (3)賛助会員

    2 前項に規定する会員の資格は次のとおりとする。
   (1) 正会員は、全国の国立、公立、私立の中学校において
       音楽教育に携わるもの。
   (2) 特別会員は、かつて本会の役員であったものであり、
       理事会で推薦されたもの。
   (3) 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し常任理事会で入会を認められたもの。


第4章   組   織

第5条 本会の組織は、次の通りとする。
    1 本会は全日本音楽教育研究会の会則第6条に定める中学校部会である。
    2 本会は東京都に本部を置き、各都道府県に支部を置く。
      (一部政令市にも置く)
    3 事務局、会計部、広報研修部、調査研究部で構成し、
      事務局を事務局長の勤務校に置く。


第5章   役   員

第6条 1 本会に次の役員を置く。
   (1) 部会長 (2)副部会長 (3)常任理事 (4)理事 
   (5) 監事  (6)事務局長

    2 前項に規定する役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。
      ただし、欠員が生じたときは後任任期は前任者の在任期間とする。
    
第7条 1 役員は正会員の中から次の方法によって決定する。
   (1) 部会長、副部会長、監事、事務局長は、常任理事会で推薦し、
       全国理事会で選出して、部会総会で承認する。
   (2) 常任理事は本部役員で構成し、部会長が委嘱する。
   (3) 理事は各支部の支部長をもってこれにあてる。


第6章  機   関

第8条 1 本会に次の機関を置く。
   (1)部会総会 (2)部会長 (3)全国理事会 (4)常任理事会
   (5)監査会 

第9条 1 部会総会は本会の最高議決機関である。

    2 部会総会は本会の重要業務である次の事項に関する議案を議決する。
   (1) 理事会で審議した予算ならびに決算に関する事項
   (2) 理事会で審議した役員に関する事項
   (3) 会則の改正に関する事項

    3 部会総会は、必要がある場合、部会長がこれを招集する。

    4 部会長の判断により、年1回以上開催する全国理事会における審議及び
      議決をもって、部会総会の決議に代えることができる。

第10条 1 部会長は、本会を代表し、会務を統括する。
     2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは
       部会長の任務を代行する。

第11条 1 全国理事会は、部会長、副部会長、理事ならびに常任理事で組織し、
       本会の事業に関する事項を決定する。
     2 全国理事会は毎年1回以上開催し、部会長がこれを招集する。

第12条 1 常任理事会は、部会長、副部会長、および常任理事で構成し、
       本会の業務を執行する。
     2 常任理事会は、必要に応じて開催することとし、部会長が
       これを招集する。
     3 緊急やむを得ない場合は、常任理事会の議決をもって
       全国理事会の議決に代えることができる。

第13条   監査会は監査で構成し、本会の経理を監査する。


第7章   経    理

第14条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。

第15条 本会の会費は各都道府県の支部分担金(2 ,000 円)と。
     学校数に応じた額(100円×学校数)とする。

第16条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


第8章   付    則

第17条 本会則の変更及び必要な細則は全国理事会で発議し総会の議決を要する。

第18条 本会則は昭和45年11月21日より発効する。

    改正  平成 2年10月 4日
    改正  平成 9年11月 6日
    改正  平成14年11月 7日
    改正  平成21年11月 5日
    改正  平成23年11月17日
    改正  平成25年 6月20日
    改正  平成26年 4月 1日
    改正  平成30年11月 8日
    改正  令和 5年 6月23日

◎ 役員選出に関する細則

  副部会長は次のブロックの理事から選出する。
  【1】 北海道地区  1名
  【2】 東北地区   1名
  【3】 関東地区   1名
  【4】 東京地区   1名
  【5】 東海北陸地区 1名
  【6】 近畿地区   1名
  【7】 中国地区   1名
  【8】 四国地区   1名
  【9】 九州地区   1名


◎ 本部の組織に関する細則

 1  本部に事務局を置く。事務局に局長・次長を置く。部会長が委嘱する。
 2  各部に部長1名、副部長若干名を置く。


◎ 表彰に関する細則

 1  全国研究大会の開催都道府県の理事(支部長または実行委員長)
 2  役員が退任する時。(部会長・副部会長・監事)
 3  その他部会長が認めた時。